■外食における原産地表示ガイドラインの概要
農林水産省・外食産業室
・ガイドラインの位置付け
今回策定される「外食における原材料の原産地表示に関するガイドライン」は、消費者のメニュー選択に資する情報提供を行うとの観点から、外食事業者が自主的にメニューの原材料の原産地表示を行う上での指針であり、義務ではない。
・対象事業者について
外食事業者全体で、業種・業態や事業の規模の大小による限定はない。
・原産地表示方法について
1.原産地を表示する原材料
例:チキンソテーの鶏肉
ⅲ.こだわりの原材料
例:旬のさんま
注:「主たる原材料」とは、メニュー構成を決定する原材料をさし、
こだわりの原材料」とは、品種、栽培方法や産地等にこだわって調達し
ている原材料をいう。
(2)「主要なメニュー」については、(1)の原材料以外の原材料についても、
積極的に表示を行う。
例:トンカツ(豚肉はデンマーク産、キャベツは国産)
注:「主要なメニュー」とは、消費者から注文の多いもの又は外食事業者が積極的に売り出しているものをいう。
(3)地産地消の取組みや農業との連携等により安定した調達に取り組んでいる外食事業者、原材料の生産流通情報の分かるトレーサビリティ・システム等に取り組ん
でいる外食事業者にあっては、原材料の種類ごとに原産地を表示する等表示方法を工夫することにより、原産地に関するより多くの情報の提供に努める。
例:「野菜は地元○○県産のものを使用しています。」といった表示方法。
2.表示する原産地の名称
原産地の名称の表示に当たっては、国産の原材料については「国産」である旨,外国産の原材料の場合は「原産国名」を表示することを原則とする。ただし、都道府県名や一般に知られている地名を国産や原産国名に代えて表示することも可能である。
こちらを参考例として掲載しています。ご参照ください。
3.複数の原産国の原材料を使用する場合の表示方法
(1)原産地が2ヵ国以上ある場合は、重量の割合の多いものから順に表示する。
(2)原産地が3ヵ国以上ある場合は、重量の割合の多いものから2ヵ国以上を表示し、その他の原産国を「その他」として表示できる。
例:豚肉(アメリカ、国産、その他)
(3)原産地が季節変動する場合等は、原産国の次にその旨を表示する。
例:レタスは原則国産ですが、天候の影響により外国産のものを使用することがあります。
(4)使用量の大部分を特定の国から調達し、残りの調達先が変動しやすい場合、当該1ヵ国の名称と使用割合を表示し、その他の原産国を「その他」等として 表示できる。
例:豚肉は9割以上がアメリカ産ですが、調達の都合によりその他の国からも仕入れています。
4.表示の方法
ⅰ.各メニューに原材料の原産地を表示
ⅱ.メニューブックの巻末などに原材料ごとまとめて表示
例:野菜は国内(長野・茨城・千葉・東北地方)の契約農家から、豚肉は米国・デンマークから仕入れています。
ⅲ.メニューのジャンルごとに原材料をまとめて表示する方法
例:ハンバーグに使用している牛肉はオーストラリア産、豚肉はアメリカ産です。など、創意工夫を活かして消費者に分かりやすい表示を行う。
5.表示場所
「顧客の見えやすい場所に行う」及び「顧客の分かりやすい表現を使うこと」として適当な場所への表示を行う。