ガイドラインの位置付け
今回策定される「外食における原材料の原産地表示に関するガイドライン」は、消費者のメニュー選択に資する情報提供を行うとの観点から、外食事業者が自主的にメニューの原材料の原産地表示を行う上での指針であり、義務ではない。
対象事業者について
外食事業者全体で、業種・業態や事業の規模の大小による限定はない。
原産地表示方法について
1.原産地を表示する原材料 (1)次の原材料について原産地表示を行う。
A.メニューの主たる原材料
例:ステーキの牛肉
B.メニュー名に用いられている原材料
例:チキンソテーの鶏肉
C.こだわりの原材料
例:旬のさんま
注:「主たる原材料」とは、メニュー構成を決定する原材料をさし、
「こだわりの原材料」とは、品種、栽培方法や産地等にこだわって 調達している原材料をいう。
2.表示する原産地の名称原産地の名称の表示に当たっては、国産の原材料については「国産」である旨,外国産の原材料の場合は「原産国名」を表示することを原則とする。ただし、都道府県名や一般に知られている地名を国産や原産国名に代えて表示することも可能である。
3.複数の原産国の原材料を使用する場合の表示方法
(1)原産地が2ヵ国以上ある場合は、重量の割合の多いものから順に表示する。
(2)原産地が3ヵ国以上ある場合は、重量の割合の多いものから2ヵ国以上を表示し、その他の原産国を「その他」として表示できる。
例:豚肉(アメリカ、国産、その他)
(3)原産地が季節変動する場合等は、原産国の次にその旨を表示する。
例:レタスは原則国産ですが、天候の影響により外国産のものを使用することがあります。
(4)使用量の大部分を特定の国から調達し、残りの調達先が変動しやすい場合、当該1ヵ国の名称と使用割合を表示し、その他の原産国を「その他」等として表示できる。
例:豚肉は9割以上がアメリカ産ですが、調達の都合によりその他の 国からも仕入れています。
4.表示の方法A.各メニューに原材料の原産地を表示
B.メニューブックの巻末などに原材料ごとまとめて表示
例:野菜は国内(長野・茨城・千葉・東北地方)の契約農家から、
豚肉は米国・デンマークから仕入れています。
C.メニューのジャンルごとに原材料をまとめて表示する方法
例:ハンバーグに使用している牛肉はオーストラリア産、豚肉はアメリカ産です。
など、創意工夫を活かして消費者に分かりやすい表示を行う。
5.表示場所 「顧客の見えやすい場所に行う」及び「顧客の分かりやすい表現を使うこと」として適当な場所への表示を行う。
国産牛肉トレーサービリティ及び原産地表示例