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(目 的)
第1条
この規約は、本組合が定款第51条の規定により設置する青年部の組織及び事業等に ついて必要な事項を定め、もって青年部の円滑な運営を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条
青年部は、事業協同組合全国焼肉協会青年部と称する(略称:「J.Y青年部」)。
(会員の資格及び加入)
第3条
青年部の会員は、次の要件を備える者からの申請により幹事会の承諾を得て、青年部に加入することができる。
(1)本組合の組合員たる事業所の経営者及び経営に携わる若手後継者並びに従業員でその性別を問わない。
(2)年齢40歳以下の者とする。(加入年度の4月1日現在)
(事 業)
第4条
青年部は、会員相互の親睦と経験知識の向上を図るため、シニアアドバイザーの助言により、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための会合の開催
(2)経営・料理技術等の向上を図るための各種研修会の開催
(3)組合の事業に対する協力及び意見具申
(4)その他、組合からの付託及び幹事会が必要と認めた事項
(青年部役員の定数)
第5条
青年部役員の定数は、次のとおりとする。
(1)部 長 1名
(2)副部長 4名(女性部員1名以上)
(3)幹 事 12名
(4)監 事 1名
(5)シニアアドバイザー 若干名
(青年部役員の任期)
第6条 青年部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補充のために選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
(青年部役員の選任)
第7条
1青年部役員は、青年部総会において選任する。
2 シニアアドバイザーは理事会の推薦者とする。
(青年部役員の職務)
第8条
1 部長は、青年部を代表し会務を総括する。
2 副部長は、部長を補佐し、必要に応じて部長の職務を代理する。
3 幹事は、青年部に係る事項を審議し、業務を執行する。
4 監事は会計を監査し、青年部総会においてその結果を報告する。
5 シニアアドバイザーは、青年部活動について助言する。
(部会・委員会)
第9条
青年部に、必要により部会・委員会を置くことができる。
(青年部総会)
第10条
1
青年部総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも幹事会に諮り、部長が招集する。
(幹事会及び議決事項)
第11条
1
幹事会は部長、副部長、幹事及びシニアアドバイザーをもって構成する。
2 幹事会は、必要に応じ部長が招集する。
3 幹事会は、この規約に定める事項について議決する。
(議 決)
第12条
青年部総会・部会・委員会及び幹事会の議決は過半数の賛成をもって決定とする。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(会 計)
第13条
1
青年部はその行う事業の費用に当てるため、会費を徴収することができる。
2 前項の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、青年部総会において定める。
(事業年度)
第14条
青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
(その他)
第15条
この規約に定めない事項であって緊急かつ必要な事項は、幹事会の議を経て理事会が決定する。
付 則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成17年の事業年度については、青年部設立総会から施行する。
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