◎焼肉店のO157食中毒事例多く、生レバー提供控えるよう通知
厚労省は、食中毒が増加する夏期を控えて、特に腸管出血性大腸菌(O157)による食中毒の未然防止を図るため、牛レバーなど食肉の生食提供を控えるなど各県を通じて関係業界に注意喚起と指導を呼び掛けている。厚労省によると、平成18年に発生したO157による食中毒事例(速報値)は事件数24件、患者数179人で、飲食店、とくに焼肉店が原因施設となった事例が18件(75%)、患者数158人(88%)発生しており、その原因食の多くが牛肉および牛レバーの料理(焼肉、ユッケ、レバー刺し等)であった。このため、O157による食中毒防止の観点から関係施設への留意点を示し指導を行うよう求めたもの。合わせて食中毒の調査では、患者便および食材等から腸管出血性大腸菌が検出された場合は、国立感染症研究所へ分離株を送付するよう要請している。食品安全部監視安全課長名で都道府県などに通知(5月14日付)された留意点は次のとおり。
1 と畜場における衛生管理=作業手順書に基づく目視検査および微生物検査の実施、器具および手指の洗浄・消毒、消化管内容物等により枝肉が汚染された場合のトリミング等、と畜場の設置者または管理者における施設の衛生管理、と畜業者等における衛生管理について遺漏がないようにすること。
2 食肉処理施設および食肉販売店における衛生管理=(1)食肉のトリミングや細切の際には、手指や使用する器具等を汚染の都度または作業終了後に十分に洗浄消毒すること。また、処理工程における食肉の温度管理に努めること
(2)食肉販売店にあっては、加熱調理用の食肉等を生食用として販売しないこと。
3 飲食店(特に焼肉店)における衛生管理=(1)加熱調理用の食肉等を生食用として提供しないこと (2)利用者に対し、肉を焼く時の取り箸、トング等は専用のものを提供すること
(3)ユッケ等の生食の食肉は、生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付)に適合するものを仕入れ提供すること(4)牛レバーは同生食用基準に適合するものであっても、他の食中毒菌に汚染されているおそれがあるため、生食用としての提供はなるべく控えること。
(情報:食肉通信社提供)
≪関連リンク≫
・食中毒・食品監視関連情報
・食品安全委員会
・O157について Wikipedia
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