平成23年4 月吉日
会員各位
事業協同組合全国焼肉協会
会長 新井泰道
『東日本大震災救援・特別賦課金』協力のお願い
会員各位におかれましては、益々ご清栄のこととおよろこび申し上げます。
さて、去る3 月11 日宮城県沖を震源とする未曾有の大地震が発生し、沿岸地域は巨大津波に襲われるなど激甚災害が発生し、宮城県、岩手県、福島県、茨城県及び青森県の多くの会員さんが被災されました。
全国焼肉協会は、会の目的である「組合員の相互扶助」の精神に則り、第13回通常総会で
『東日本大震災被災会員扶助規約』を定め、救援活動を実施することとしました。
活動概要は下記のとおりでございます、折からの不景気等で大変厳しい状況とは存じますが、趣旨ご理解の上、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
記
全国焼肉協会は、『東日本大震災被災会員扶助規約』に基づき、下記により被災会員救援のための「特別賦課金」をお願いします。
『東日本大震災被災会員扶助規約』(5/16・総会で決定)による救援活動の概要
(1)正会員及び賛助会員に一律「特別賦課金」1口5,000 円、上乗せ可能な会員様は、
別紙「特別賦課金・引受書」に可能口数ご記入の上ご返信下さい。(6/30 迄)
(2)特別賦課金の概要(5/16 以降〜 8 月31 日まで)
@特別賦課金請求……「5,000 円」又は「引受書」記載金額により請求書発行(7/31 迄)
A特別賦課金振込……同封の振込依頼書により、振込み下さい。(8/31 迄)
(3)特別賦課金の配分
特別賦課金の配分は規約に定める「救援事業運営委員会」による被災焼肉店の被害状況を勘案した「答申」に基づき理事会で決めます。
(4)「特別賦課金」は、国税庁の「お知らせ」により、"損金扱い"になります。
平成23 年3 月24 日:国税庁・東北地方太平洋沖地震関連
〈災害に関する主な税務上の取扱いについて〉「お知らせ」
◎災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約(1)等に基づき合理的な基準(2)に従って、同業団体等から賦課され(3)、拠出する分担金等(4)は、
その支出する事業年度の損金の額に算入されます。(5)
なお、この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
(1)〜(5)は、特別賦課金が損金扱いになるための条件。
特別賦課金引受書(PDF)

東日本大震災被災会員扶助規約(案)
(目的)
第1 条この規約は、平成23 年3 月11 日に発生した東日本大震災により被災した組合員に対し、定款第1 条の組合員の相互扶助の精神に基づき救援活動を行うために必要な、特別賦課金の決定及び徴収手続、被災組合員への配分方法、について定め、もって救援活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(委員会の設置)
第2 条救援活動の円滑な運営を図るため、特別賦課金の決定及び被災組合員配分基準を定めるため、東日本大震災被災会員救援事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会で定める。
(救援活動事業の内容)
第3 条本組合が実施する救援活動の内容は、次のものとする。
(1)特別賦課金(救援金)の決定及び徴収
(2)被災組合員への救援基準の決定及び救援金の支払い。
(3)本事業の会計は、東日本大震災救援特別会計とし、他の会計と区分経理をしなければならない。
(救援事業者の範囲)
第4 条救援活動の対象範囲は、本組合の組合員及び賛助会員とする。
(特別賦課金の免除)
第5 条東日本大震災被災地とされる宮城県、岩手県、青森県、福島県及び茨城県に事業場を有する会員から、被災の申し出があった場合(協会からの調査に対する回答を含む。)、委員会の判断に基づき、特別賦課金を免除できるものとする。
(事業年度)
第6 条東日本大震災救援特別会計の事業年度は、平成23 年5 月16 日に始まり、平成24年3 月31 日に終わるものとする。
(その他)
第7 条この規約に定めない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
付則
この規約は、平成23 年5 月16 日から施行する。
平成23 年5 月16 日第2 回理事会決定
東日本大震災被災会員救援事業運営委員会
平成23 年5 月16 日開催の第13 回通常総会で決定された「東日本大震災被災会員扶助規約」第2 条の規定に基づき「東日本大震災被災会員救援事業運営委員会」(以下「委員会」
という。)を設置する。
1. 委員会の構成
委員長: 山口悟(焼肉協会副会長)
副委員長: 田中利明(焼肉協会副会長)
委員: 水谷浩三理事、實川等理事
事務局: 中井孝次事務局長、水野泰彦会計主任
2.委員会の活動内容
(1)特別賦課金(救援金)の決定及び徴収
(2)被災組合員への救援基準の決定及び救援金の支払い。
(3)上記活動に必要な、情報の収集及び分析
(4)その他理事会から指示された事項
3.委員会の設置期間
平成23 年5 月16 日に始まり、平成24 年3 月31 日に終わる。
スケジュール