会員各位
平成23年2月16日
事業協同組合全国焼肉協会
会長 新井泰道
「米トレーサビリテイ法」取組について
会員の皆様には、別途「米トレーサビリティ法」(米穀等の取引等に係る情報の記録及
び伝達に関する法律)のリーフレットを配付しておりますが、その内容を説明しますので、その実施に万全を期して下さい。
記
1.「米トレーサビリティ法」の義務
(1)取引記録の保存(平成22 年10 月1 日から適用)
購入したお米に関する情報「品名、産地、数量、年月日、取引先等納品書記載」を
3 年間保管することが義務づけられます。
(2)一般消費者への産地情報の伝達(平成23 年7 月1 日から適用)
外食店で「ご飯」として販売する場合、産地情報の伝達が義務づけられます。
(3)上記(1)、(2)に違反した場合50 万円以下の罰金に処せられるなど処罰を受ける可
能性があります。
2.「米トレーサビリティ法」への対応について
(1)焼肉協会は、「牛肉トレサ」を実施するため、牛肉を仕入れた場合その『納品書』を
3 年間保存するよう会員に指導しており、このたびの「米トレサ」場合も同様にし
て下さい。
( 2)また、「主要食材原産地表示」実施するためのフォーマットも会員に提供してお
ります。この中に「お米」も含まれており、表示内容も原産国に加え「産地名」ま
でを表示するなど、より完全なものです。
(3)上記(1)、(2)でお示ししている内容をきちんと実施して下さい。
3. 更なる注意喚起
会員店の中には、簡易で分かりやすい「牛肉トレサ及び原産地表示」を未だ実施していないお店があるようです。先に述べたとおり、「米トレサ」は法律上義務化されて
います。この機会に再度チェックをしていただき万全を期すよう、お知らせします。

≪参考資料≫
・米トレーサビリティ法パンフレット
[PDF]
・全国焼肉協会提供 牛肉トレーサビリィティ店頭表示シート
[縦型PDF]
詳細は農水省ホームページをご覧ください。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等
農水省:お問い合わせ先
総合食料局食糧部消費流通課
担当者:米穀流通監視室 渡邉・坊
代表:03-3502-8111(内線4209)
ダイヤルイン:03-6744-1703
FAX:03-3591-1646