平成20 年10 月30 日
会員各位
事業協同組合全国焼肉協会
会長新井泰道
原材料価格高騰対応等緊急保証制度の開始
このことについて、農林水産省外食産業室から連絡がありました。
各位におかれては制度の趣旨ご理解の上ご活用いただくよう、お知らせします。
〈制度の説明〉
「安心実現のための緊急総合対策(8/29 政府与党決定)」において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」が10月31日に開始されます。
この制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入れ価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するため、現行制度の抜本的な拡充・見直し行ったものです。原油・原材料高騰や仕入れ価格の高騰の影響を強く受けている545業種(飲食店も含まれています。)の中小企業者(全国の中小・小規模企業者の2/3
をカバー)を対象として、民間金融機関からの融資を受ける際には信用保証協会が保証するものです。
また、資金繰り相談に応じるため、全国900カ所に緊急相談窓口が設置され、政策金融機関でセーフティネット貸付の拡充が行われています。
1 .緊急保証制度では、原材料価格高騰の影響を受ける食品製造業、化学工業、
プラスチック製品製造業など、仕入価格高騰の影響を受ける飲食店、卸売業、
小売業などが新たに対象業種となりました。
2. 対象業種の中小企業者は、金融機関から融資を受ける際には一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。
原材料価格高騰対応等緊急保証制度の対象中小企業者
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
■指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
■指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
■指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
計算例:最近3か月の売上総利益率が33%で、前年同期比が35%だった場合
(35−33)÷
35 × 100 = 5.7%
5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)
参考資料:
緊急保証制度(原材料価格高騰対応等緊急保証)の概要
対 象
●指定業種(545業種)に属し、売上減少または転嫁困難について市区町村長の認定を受けた中小企業者
効 果
●2億8千万円(うち無担保8千万円)まで別枠で保証可能
●責任共有制度の対象外(保証協会が100%保証)
期 間
●10月31日から1年半。この間、約6兆円の利用を想定。
◆対象業種は3ヶ月に1回の見直し。
◆金融審査に当たって中小・小規模企業の経営実態を十分勘案するよう基本方針を提示(中小企業庁→信用保証協会連合会→各保証協会)
例:2期連続の赤字を計上し、繰越損失を抱えている場合であっても、赤字の要因や取引先等からの経営支援等を幅広く勘案した上で与信を総合的に判断。
◆信用保証協会や金融機関の対応に不満や疑問があれば、経済産業局等の「緊急相談窓口」で聴取・対応。
業種指定要件(緊急保証制度)
○売上減少業種
・過去3ヶ月平均で前年比▲3%、最近月で▲5%(経済成長率が鈍化していることをふまえ要件緩和、従来は▲5%、▲7%)
※直近の名目成長率 ▲3.3%/年
○転嫁困難業種
・主要原材料が過去3ヶ月平均で前年比+20%、価格転嫁率が60%以下(中小企業の8〜9割が60%以下しか転嫁できていない状況をふまえ要件緩和、従来は価格転嫁率0%)
※主要原材料:単独で原価の20%超または複数で40%超(要件緩和)
原油、石油製品に加え、石油化学製品、天然ゴム、銑鉄・鋼材、銅、アルミなど金属、紙、木材、米穀・麦・砂糖・酪農製品・魚介類・肉類など食品、プラスチック製容器、缶・瓶など幅広く追加(要件緩和)
・主要商品の過去3ヶ月平均の仕入価格が前年比+10%以上、販売価格の上昇率が仕入価格の上昇率の50%以下(新規基準)
※主要商品:販売額の50%を超える商品(群)
〈参考〉主な緊急相談窓口
経済産業局http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
信用保証協会http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm
日本商工会議所http://www.jcci.or.jp/
株式会社日本政策金融公庫http://www.jfc.go.jp/
この内容について、
問い合わせ先:全国焼肉協会事務局中井まで
電話03-5959-3271
FAX 03-5959-3275
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