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平成21 年3 月17 日
正会員・賛助会員各位
「省エネ法改正」に伴うJYの対応について
1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(略称:「省エネ法」) がH20 年5月に改正され、H22 年4月から改正法が施行されます。
改正法により、エネルギー使用量の基準及び対象の規制が強化されました。
@事業場(工場)単位→企業単位に。
A年間原油換算3,000キロリットル→1,500キロリットルに。
※「年間1,500キロリットルの目安」→ファミレス等飲食店15 店舗以上の企業。
B H22 年の法施行に先立ち年間のエネルギー使用量調査が義務づけられました。
※年間使用量原油換算1,500 キロリットル以上の場合、経済産業省に届出が必要。
(届出義務違反= 50 萬円以下の罰金)
2.正会員中の15 店舗以上の企業は、10社です。該当企業には通知文書を発送済。
3.賛助会員企業でも、
@事業場(工場)単位→企業単位に、
A年間原油換算3,000キロリットル→1,500キロリットルに、規制が強化されたことに伴い義務対象になる可能性がありますので、下記資料を参考に対応されるよう、お知らせします。
省エネ法(工場・事業場)が変わります
−平成21年4月から準備が必要です−
我が国は、京都議定書の目標を確実に達成するとともに、中長期的にも温室効果ガスの排出量を削減することが求められております。温室効果ガスの約九割はエネルギー起源の二酸化炭素であり、一層の地球温暖化対策の推進のため、省エネルギー対策の強化が求められております。こうした状況を踏まえ、平成20年5月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が改正されました(施行日は平成22年4月1日を予定。ただし、平成21年4月から1年間のエネルギー使用量の計測・記録が必要となります)。これまで一定規模以上の大規模な工場に対しエネルギー管理義務を課しておりましたが、今回の改正により事業所単位から事業者単位(企業単位)のエネルギー管理が義務づけられることとなり、業務部門に多く見られる中小規模の事業場を数多く設置する事業者が新たに義務の対象に加わることとなります。また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一体として捉え、本部事業者に対し、事業者単位のエネルギー管理と同様な管理義務が課されることとなりました。ここでは、省エネ法の概要と主な改正のポイントなどについて以下にご紹介させて頂きます。
1.省エネ法とは
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)は、石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されました。省エネ法は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場・事業場等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
(1)改正前の指定基準
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、その年間のエネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。
(2)義務
エネルギー管理指定工場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の状況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事業場単位で行なうことが義務付けられています。
2.今回の主な改正のポイント
(1)指定基準の改正
@工場・事業場単位から企業単位へ
今回の改正(平成20年5月改正)では、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル※1以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
A特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となり得ます。
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。フランチャイズチェーン本部が行なっている事業について、約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500キロリットル ※1以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。また、エネルギー管理指定工場の指定については、これまで同様に一定規模以上のエネルギーを使用する工場・事業場等は、エネルギー管理指定工場の指定を受けることとなります。
※1 政令公布時に正式決定します。
(2)報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。

(3)エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者) ※2をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
※2 エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士から選任しなければなりません。
3.企業全体でのエネルギー使用量の把握
今回の改正に伴い企業全体でのエネルギー使用量の把握に努めていただく必要があります。
(1)エネルギー使用量データの記録
エネルギー使用量は平成21年4月から1年間記録する必要があります。下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月〜22年3月まで)を正確に把握し、1,500キロリットル※1以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。

(2)ポイント
@平成21年4月から1年間、全ての工場・事業場のエネルギー使用量(原油換算値)を把握してください(例:電気・ガスについては、毎月の検針票に示される使用量を把握)。
Aエネルギー使用量を以下ア〜ウの手順で原油換算値へ換算してください。
ア 使用した燃料・熱・ガス・電気ごとに全社の年間の使用量を集計してください。
イ アの使用量に燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数を乗じて熱量(GJ)を求めた後合計して年間に使用したエネルギー量(熱量合計、GJ)を求めてください。
ウ イの年間の使用熱量合計(GJ)に、0.0258(原油換算キロリットル/GJ)を乗じて年間のエネルギー使用量(原油換算キロリットル)を求めます。
また、事業所ごとに各月ア〜ウを行い事業所ごとのエネルギー使用量を求めてから合計する手順もあります。
(3)合計が1,500キロリットル※1以上の場合は、平成22年度に経済産業局へ届け出てください。燃料の発熱量、熱の係数、電気の換算係数の具体的数値、集計用の簡易ツールは下記URLを参照してください。
(URL)http://www.eccj.or.jp/law06/xls/07_01.xls

以上で、省エネ法の概要と主な改正のポイントについてのご紹介を終わらせて頂きますが、ご質問などございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡頂けますよう宜しくお願い申し上げます。また、繰り返しになりますが、今回の改正に伴い、平成21年4月から企業全体でのエネルギー使用量を把握して頂き、年間のエネルギー使用量が1,500kl ※1(原油換算値)以上となる場合には、平成22年度に「エネルギー使用状況届出書」を管轄の経済産業局にご提出頂く必要があります。事業者の方々におかれましては遺漏無きようご対応頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先 : 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課
電話:03−3501−9726
FAX:03−3580−8439
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