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平成23 年11 月28 日(月)
会員各位
事業協同組合全国焼肉協会
事務局長中井孝次
牛トレーサビリティ・サンプル採取協力について
日頃から、全国焼肉協会の活動に、ご協力いただきいただきありがとうございます。
さて、11 月25 日付で、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課から、下記参考資料により協力依頼がありましたので、お知らせします。
1.全国焼肉協会(JY)の考え方
JYでは、平成17 年から「国産牛肉トレーサビリティ認証店」マーク表示活動を通じ、
牛肉トレーサビリティ普及徹底活動を行ってきました。
2.農林水産省の取組
農林水産省では、「牛トレービリティ法」実施状況を検証するため、流通の末端である飲
食店や小売店で表示されている個体識別番号と、と畜場で採取されたサンプルの同一性を確認(DNA鑑定)するため、サンプル「買取り」を行っています。
3.サンプル「買取り」にご協力下さい。
1.及び2.で説明の通り、牛肉の安全・安心を確保するための「牛トレービリティ法」が適切に運用されていることを検証するため行われるサンプル「買取り」です。
事情ご賢察の上、ご協力をお願いします。
<参考資料>
平成23年11月25日
事業協同組合全国焼肉協会御中
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
課長補佐(牛トレーサビリティ監視班担当)
特定料理提供業者からのDNA鑑定サンプル採取について(協力依頼)
農林水産省は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(平成15 年法律第72 号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19 条第3 項に基づき、
焼肉店等で提供されている特定牛肉の個体識別番号と当該牛肉に係る牛の個体識別番号の同一性を確認するため、と畜場において、と畜された牛1頭ごとの枝肉から採取した肉片と、地方農政局地域センター等が特定料理提供業者から買い取った特定牛肉との検査(DNA鑑定)を行っています。
最近、特定料理提供業者である焼肉店からの牛肉の買取りについて、食中毒発生の危
惧などの理由により、検査用の肉を販売いただけない事例が散見されており、検査に支
障を来しているところです。
この業務は、
(1)牛トレーサビリティ法に基づき行う買取りであって食用に供するものではないこと、
(2)厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課からも牛トレーサビリティ法に基づく買取りであることから何らその行為を妨げるものではないことと回答いただいていることから、検査の趣旨を御理解いただき、サンプルの買取りについて御協力いただくとともに下記のことについて貴会会員へ周知されますようお知らせ願います。
記
地方農政局地域センター等の職員が、牛トレーサビリティ法に基づく特定牛肉の買い
取りを行う際には、当該牛肉の販売に御協力を御願いします。
なお、当省職員が特定牛肉の買い取りを行う際には、職員は、牛トレーサビリティ法
に基づく身分を示す証明書を提示しますので御確認下さい。
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