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全国焼肉協会・定款

事業協同組合全国焼肉協会定款
第1章総則
(目的)
第1条本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事
業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向
上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条本組合は、事業協同組合全国焼肉協会と称する。
(地区)
第3条本組合の地区は、全国の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条本組合は、事務所を東京都北区に置く。
(公告の方法)
第5条本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。ただし、解散に伴う債権
者に対する公告は、官報に掲載してする。
(規約)
第6条この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条
項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る)に伴う規
定の整理については、総会の決議を要しないものとする。この場合、総会の議決を
要しない事項の範囲、変更の内容について、文書により通知するとともに、第5条
の規定に基づき公告するものとする。
第2章事業
(事業)
第7条本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合員の取り扱う食材の共同加工
(2) 組合員の取り扱う一般菓子類、玩具、食器等店頭物販品(以下物販品という。)の共同製作
(3) 組合員の取り扱う食材及び物販品の共同販売
(4) 組合員の取り扱う食材及び物販品の共同購買
(5) 組合員の事業及び取り扱う料理の共同宣伝
(6) 組合員の事業及び取り扱う料理の市場開拓
(7) 組合員の事業に関する調査・研究
(8) 組合員の事業に関する食材及び物販品の研究開発
(9) 組合員に対する事業資金の貸付及び組合員のためにするその借り入れを商工
組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、信用金庫、信用協
同組合への斡旋
(10)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(11)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の 普及を図るための教育及び情報の提供
(12)中小企業倒産防止共済事業に関する受託業務
(13)組合員の福利厚生に関する事業
(14) 組合員の事業及び取り扱う料理についての商品券の発行
(15) 前各号の事業に附帯する事業
第3章組合員
(組合員の資格)
第8条本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事
業者とする。
(1) 焼肉の飲食店を行う事業者であること。
(2) 組合の地区内に事業場を有すること。
(加入)
第9条組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することが
できる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全
額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継する場合は、
この限りではない。
(相続加入)
第11条死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30
日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに
組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出し
なければならない。
(自由脱退)
第12条組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退
することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなけ
ればならない。
(除名)
第13条本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場
合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨
を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払戻し)
第14条組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資金(本組合の財産が
出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に
応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による
場合は、その半額とする。
(使用料又は手数料)
第15条本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。

2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定め
る。
(経費の賦課)
第16条本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきもの
を除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定
める。
(出資口数の減少)
第17条組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出
資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止したとき
(3) その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14 条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用
する。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載
するものとする。
(1) 氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)、住所、電話
番号及び電話フアックス番号
(2) 加入の年月日
(3) 出資口数
2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 組合員及び組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、
組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組
合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければ
ならない。
(1) 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事
業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、もしくは廃止したとき
(3) 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員
の数が50人を超えたとき
(4) 店舗数に変動があったとき
(過怠金)
第19条本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠
金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前
までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会
を与えるものとする。
(1) 第7条第1項第10号に規定する団体協約に違反した組合員
(2) 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(3) 前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
(会計帳簿等の閲覧等)
第20条組合員は、総組合員の100 分の3 以上の同意を得て、本組合に対して、その
業務取り扱い時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料を閲覧又は謄写を

請求することができる。この場合においては、本組合は、正当な事由がないのにこ
れを拒むことができない。
第4章出資及び持分
(出資1口の金額)
第21条出資1口の金額は、2万円とする。
(出資の払込み)
第22条出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第23条本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債
務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利14
%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第24条組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当っては、100円未満のは数は切り捨てるものとする。
第5章役員、顧問及び職員
(役員の定数)
第25条役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 理事32人以上40人以内
(2) 監事1人又は2人
(役員の任期)
第26条役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時まで
のいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開
催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
(2) 監事2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時まで
のいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開
催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現
任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役
員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理
事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役
員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(員外役員)
第27条役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については
5人、監事については2人を超えることができない。
(会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事の選出)
第28条理事のうち1人を会長、3人を副会長、2人を専務理事、3人を常務理事及
び16人以上20人以内を常任理事とし、理事会において選出する。
(代表理事の職務等)
第29条会長を代表理事とする。
2 会長は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本
組合を代表し、本組合の業務を執行する。

3 任期満了又は辞任により退任した会長は、新たに選任された会長が就任するまで、
なお会長としての権利義務を有する。
4 組合は、会長その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する
責任を有する。
5 会長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
6 会長は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委
任することができる。
7 組合は、代表理事以外の理事に副会長その他組合を代表する権限を有するものと認
められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対
しその責任を負う。
(監事の職務)
第30条監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事
及び事務局長、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることがで
きる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況
を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第31条理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組
合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第32条役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、
くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人と
する。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指
名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総
会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどう
かを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(理事及び監事の報酬)
第33条役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。
(顧問及び相談役)
第34条本組合に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 相談役は会長、副会長、理事及び監事の経験者で永年にわたり本組合に対する功
績が大なる者のうちから、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
(事務局長及び会計主任)
第35条本組合に、事務局長及び会計主任を置くことができる。
2 事務局長及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
3 組合員は、総組合員の10 分の1 以上の同意を得て本組合に対し、事務局長又は会
計主任の解任を請求することができる。
(職員)
第36条本組合に、事務局長及び会計主任のほか、職員を置くことができる。

第6章総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第37条総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、
理事会の議決を経て、会長が招集する。
(総会招集の手続)
第38条総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及
びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せ
て提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の
住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛て
て行う。
3 第1項の規定による書面をもつてする総会招集通知は、通常到達すべきであった
ときに到達したものとみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の手
続きを経ることなく総会を開催することができる。
(臨時総会の招集請求)
第39条総組合員の5 分の1 以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする
組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出する
ものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第40条組合員は、第38条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面
又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その
組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となる
ことができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、4人以内とする。
3 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。
(総会の議事)
第41条総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めが
ある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するもの
とし、可否同数のときは、議長が決する。
(総会の議長)
第42条総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。
(緊急議案)
第43条総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権
を行使する者を除く。)の3分2以上の同意を得たときに限り、第38条の規定により
あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総会の議決事項)
第44条総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、理事会において必要
と認める事項を議決する。
(総会の議事録)
第45条総会の議事録は、書面をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署
名し、又は記名押印するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)組合員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛
否の議決権数)
(10)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内
容の概要
(理事会の招集権者)
第46条理事会は、会長が招集する。
2 会長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の
招集を請求することができる。
3 前項の請求のあった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理
事は、理事会を招集することができる。
(理事会の招集手続)
第47条会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなけ
ればならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ることなく開催することができる。
3 本組合は、希望する理事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電話フ
ァックスによる方法により行うことができる。
(理事会の決議)
第48条理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過
半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案に
つき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面
により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会決議があった
ものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を
理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議決事項)
第49条理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、つぎの事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第50条理事会においては、会長がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面をもって成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、
又は記名押印するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席組合員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否
の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見又は発言の内容の概要
(11)組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
@ 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の
請求を受けて招集されたものである場合
A @の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の
日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求
をした理事が招集したものである場合
B 組合員の請求を受けて招集されたものである場合
C Bの請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の
日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求
をした組合員が招集したものである場合
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とす
るものとする。
(1)組合が、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合にお
いて、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるも
のに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨
の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
@ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
A @の事項の提案をした理事の氏名
B 理事会の決議があったものとみなされた日
C 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理
事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
@ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
A 理事会への報告を要しないものとされた日
B 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(委員会)
第51条本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置く
ことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
(支部)
第52条本組合に支部を置く。
2 支部について必要な事項は規約で定める。
(青年部)
第53条本組合に青年部を置く。
2 青年部について必要な事項は規約で定める。

第7章賛助会員
(賛助会員)
第54条本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しよう
とする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、
法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。
第8章会計
(事業年度)
第55条本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとす
る。
(法定利益準備金)
第56条本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の
利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。
以下、第58条及び第59条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積
み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
(資本準備金)
第57条本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を
含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第58条本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み
立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当す
る金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失の
てん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第59条本組合は、第7条第1項第11号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、
毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第60条毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控
除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第56条の規定に
よる法定利益準備金、第58条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰
越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、
又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第61条前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若
しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は
事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業
を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないもの
とする。
3 配当金の計算については、第24条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第62条損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序に従っ
てするものとする。
(職員退職給与の引当)
第63条本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、職員給与規程に基
づき退職給与を引当てるものとする。
附則
1 設立当時の役員の任期は、第26条の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結
時までとする。
2 最初の事業年度は、第55条の規定にかかわらず、本組合の設立の日から平成11
年3月31日までとする。
注:本定款の認可平成19 年7 月13 日・農林水産省指令19 総合第666 号



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