平成20年1月
国土交通省土地・水資源局
土地政策課土地市場企画室
借地借家法の改正について
〜事業用借地権の設定期間が10年以上50年未満になりました〜
平成20年1月1日より、第168回国会にて議員立法で成立した改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定することが可能になりました。
1.法律の趣旨・内容等
社会経済情勢の変化に伴う土地の利用形態の多様化に対応するため、事業用借地権の存続期間の上限を、現在の「20年以下」から「50年未満」に引き上げます。

2.施行期日等
公布日:平成19年12月21日(金)
施行期日:平成20年1月1日(火)
問い合わせ先:土地・水資源局土地政策課土地市場企画室
課長補佐 井浦 義典(30654)
市場整備係長 二瓶 朋史(30655)
代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8292
3.効果
@ 設定期間の長期化に伴い、税法上の償却期間とのミスマッチが無くなります
倉庫や事務所目的など、RC造等の堅固な建物や中層の建物を造った場合でも、税法上の償却期間まで建物を維持することができることから、比較的長期の事業であっても採算性が確保されます。
A 土地所有者にとっては、土地を貸しやすくなり、結果として土地の有効活用につながります
定期借地権に係る20年以上50年未満の「空白期間」が埋まったことで、より所有者・ユーザー双方のニーズに応じた期間の設定が可能になるため、土地所有者からすれば、土地を貸しやすくなり、結果として土地の有効活用につながるものと考えられます。
B 土地の有効活用を通じた地域活性化にも資することになります
事業者としては、長期間に渡る建物の存続を前提とした資金計画や経営方針を練ることができるとともに、長期的視野に立つ行政の支援を受けたまちづくりが可能になることから、持続的な地域活性化につながります。
※ 改正借地借家法の条文、新旧対照条文等の詳細は、以下のホームページでも公表しておりますので、あわせてご覧ください。
宅地のホームページ(http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/land/index.html)
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