2007.12.12
(食品品質表示関係−2)
会員の皆様へ
全国焼肉協会
2007.11.17 付(下記参照)で掲載した「JAS法の品質表示の適用範囲の拡大について」、その後農林水産省で 作業を進め、具体的に「JAS法に基づく食品品質表示基準の改正案」が纏まり公表されました。
これに伴い
1.加工食品品質表示基準等の一部改正案に対する意見・情報の募集(パブリックコメント)
2.加工食品品質表示基準等の一部改正案に対する説明会の追加開催が実施されますので、お知らせします。
説明
@今回改正される食品品質表示基準の改正案は、下記の5本です。
・ 加工食品品質表示基準の一部改正案 ☆焼肉店に関係があります。
・ 生鮮食品品質表示基準の一部改正案 ☆焼肉店に関係があります。
・ 削りぶし品質表示基準の一部改正案
・ 農産物漬物品質表示基準の一部改正案 ☆焼肉店に関係があります。
・ うなぎ加工品質表示基準の一部改正案
A改正の主要点
・ 業者間取引については、表示義務の対象としていなかった→ 表示義務の対象
・ 表示情報伝達の方法→実行可能性が高く事業者の追加的負担も少ない制度
B『焼肉店』への影響
・ 焼肉店は、「生鮮食料品を設備を設けて飲食させる」ので、表示義務の対象外です
・ 但し、焼肉協会は『牛肉トレサ』や『外食における原産地表示』に取組んでいます。
情報提供が法令に裏付けされ正確になる、という認識で対応して下さい。
・ セントラルキッチンを設置し、加工製造されたものを販売しているお店は、製造・販売
業者として、食品品質表示基準の対象です、正確な情報の管理と表示が求められます。 必ず説明会に参加して正確な情報を入手して下さい。<詳細へ>
3.パブリックコメント(意見・情報)への参加方法及び資料の取得方法
@意見・情報の募集期間20 年1 月3 日まで
A意見・情報の申出方法
郵便による方法、FAXによる方法、インターネットによる方法があります。
B資料の取得方法
資料が膨大なため、掲載できません。お手数でが下記にアクセスして取得して下さい。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/071205.html
4.加工食品品質表示基準等の一部改正案に対する説明会への参加方法及び資料の
取得方法
@説明会追加開催日時・場所、募集人員400 名
日時:2/18(月)、2/20(水)、2/21(木)、2/26(火)、いずれも13:30 〜 15:30
場所:農林水産省7 F講堂東京都千代田区霞ヶ関1 − 2 − 1
A説明会参加の申出方法:FAXでお申込み下さい。
B資料の取得方法: お手数でが下記にアクセスして取得して下さい。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/071205_1.html
2007.11.17
(食品品質表示関係−1)
会員の皆様へ
全国焼肉協会
全国焼肉協会は、お客様の食の安全・安心ニーズに応え、「牛肉トレービリティ」や「外
食における原産地表示」に積極的に取組んできました。一方、「食品の原材料供給・業者間
取引」に係る不祥事例が最近頻発しており、農林水産省はこの対応策を立てるため、【食品
の業者間取引の表示のあり方検討会】設置して検討を行なってきました。
このほど検討結果が公表され、農林水産省は検討報告書を早期に実施するため、報告書に
対するパブリックコメントを募集しております。
この内容についての説明資料の提供を受けましたので皆様にお知らせします。
※今回の検討報告書による『焼肉店』への影響
@焼肉店は、「生鮮食料品を設備を設け飲食させる」ため、表示義務の対象外であること
に変わりありません。
但し、「原産表示ガイドライン」に基づき、JYが進めている「主要食材4品目」(牛肉、お米、白菜、サンチュ)の表示については確実に取組んで下さい。
Aセントラルキッチン等を設置して、製造・販売しているものについては、製造・販売
業者になります。今まで通り、表示をすることが必要です。
B今後は、原材料提供業者から「法令上の義務」として、情報提供がされるので確実な
情報を商品に表示できることとなります。
JAS法の品質表示の適用範囲の拡大について
農林水産省消費・安全局表示・規格課
JAS法においては、平成11年のJAS法改正に基づき、生鮮食品、加工食品等の品
質表示基準を制定し、全ての食品に品質に関する表示が義務付けられています。加工食品
の品質表示基準については、期限表示、遺伝子組換え食品の表示の導入、生鮮食品に近い
20食品群の原料原産地表示の義務付け等表示内容の充実を図ってきましたが、義務付け
の対象は、最終製品の製造業者、販売業者としてきたところです。
しかしながら、今般、加工食品の原材料供給者の不正により、品質表示基準に違反した
多種の製品が全国に出回る事案が発生し、消費者の食品表示に対する不信感が高まってい
るところです。
こうした状況を踏まえ、一般消費者の食品業界及び表示に対する信頼を向上させるため、
食品の業者間の取引について、JAS法の品質表示義務の適用の可能性を含め、表示のあり方を幅広く検討することを目的として、「食品の業者間取引の表示のあり方検討会」を7月より開催してまいりました。
本検討会では、食品の業者間取引における最終製品の表示に必要となる情報伝達のあり方等について議論を重ね、その際には、規制の実行可能性と社会的コストを検証する観点から事業者からのヒアリングを精力的に行い業者間取引の実態把握に努めたところであり、10月31日に報告書がとりまとめられましたので、ご紹介いたします。
農林水産省としましては、いただいた提言を早急に実施に移すよう手続きを進めてまいります。報告書については、11月1日より11月30日までパブリックコメントを募集しているところですが、12月4日には、パブリックコメントにおけるご意見を踏まえた
品質表示基準の改正案を本検討会でご議論いただく予定です。その後、JAS調査会へ改正案を諮問するなど所用の手続きを行い20年度当初からの義務化を目指しているところ
です。こうした手続きと並行して、事業者の皆様に新たな制度をよくご理解いただけるよ
う説明に努めてまいります。説明会の資料は随時ホームページでも公開してまいりますので、ご確認いただければ幸いです。
JAS法の品質表示の適用範囲の拡大について
(食品の業者間取引の表示のあり方検討会のとりまとめの概要)
平成19年10月
農林水産省
T.正確な食品表示の徹底
1.JAS法の品質表示の適用範囲の拡大による抑止力の向上
(1)基本的考え方
@ JAS法においては、消費者の選択に資するため、全ての食品について製造業者等が守るべき品質表示基準を定めている。
A このうち加工食品については、これまで、最終製品の製造業者等に表示義務を課せば正確な表示がなされるとの考え方から、業者間の取引については表示義務の対象としてこなかった。
B しかしながら、今回、ミートホープが業者間取引において不正な行為を行い、食品表示に対する消費者の信頼が大きく揺らいだところである。
C 消費者の食品表示に対する信頼向上を図るため、
全ての加工食品に、生鮮食品と同様、原料供給者との取引について表示義務を課し、不正表示の抑止力とする(品質表示基準(大臣告示)を改正)。
(2)業者間取引の表示情報伝達の方法
品質表示の適用を業者間取引に拡大するにあたっては、現行の他法令との規制と整合性を取るとともに、商慣行を十分踏まえることにより、実行可能性が高く事業者の追加的負担も少ない制度とする。
@ 業者間取引で義務付ける事項は、最終製品への表示が義務付けられている、
ア:
名称、イ:原材料名(原料原産地の表示が義務付けられている加工食品(20食品
群等)の原材料にあっては併せて原産地)、ウ:内容量、エ:賞味期限、オ:保存方法、
カ:製造業者の氏名等の各事項とする。
食品衛生法や計量法で情報伝達が義務付けされているものがあるため、今回JAS法の品質表示基準で追加的に義務化する事項は、イの原材料名等。
A 原材料名等については、容器・包装、送り状等に加えて
商業上用いられている書類(規格書等)への記載も表示の根拠として認めることとする。
なお、規格書の内容を当該取引当事者以外の者への情報開示を求めるものではない。
(3)実施に向けての留意事項
告示改正には一定の手続が必要であるが、できるだけ早急に実施に移し、消費者の信頼向上を図る。
2.不適正表示の是正に果たすJAS制度の意義
JAS法では、品質表示基準違反があった場合に、直ちに罰則を科さずに、「表示の是正の指示・公表」、「指示に従うよう命令・公表」の手順を踏んだ上で、「懲役又は罰金」が科される仕組みをとっているが、指示・公表は事業者にとって重い社会的制裁として機能しており、表示の早期是正という観点からは重要な役割を果たしている。
U.食品表示の指導・監視体制の強化
1.現状
本年夏からは、
@ ア)疑義情報の正確な記録と迅速な対応の徹底、
イ)全国業者か県域業者かの判断基準の明確化、
ウ)食品表示110番マニュアルの整備
A 都道府県(保健所、JAS担当)、農政事務所、警察等の定期的な情報交換会の開催等による連携の強化を図ったところである。
2.業者間取引への適用範囲拡大に伴う課題と対応方策
品質表示の業者間取引への適用範囲の拡大と併せて、
@ 多様化、複雑化している加工食品の流通実態を踏まえた調査や現場での適切な指
導・助言ができる職員の体系的育成(食品表示Gメンの創設等)
A 事業者に対する抑止力を高める観点から抜き打ち検査に重点を置いた調査
B 再発防止に向けて不適正表示を行った事業者の改善指導の徹底を行うことが必要であり、体制を整備する必要がある。
V.おわりに
1.企業のコンプライアンスについては、
(1)正しい食品表示を徹底するためには事業者の意識改革が重要であり、企業のトップが率先して法令遵守の姿勢、消費者重視の経営方針を打ち出していくことが望まし
い。
(2)食品製造事業者等では中小企業が大半を占めるため、業界団体の積極的支援が期待される。
2.消費者と事業者とのコミュニケーションについては、消費者の食品表示及び食品業界に対する不信感を解消していくためには、事業者が情報開示を徹底するとともに、積極的に消費者とのコミュニケーションの機会を設けて相互理解を深めていくことが重要である。 |